事業紹介メンテナンス事業

いざという時、正常に作動して、出しゃばらず、普段は何事も無く人々を見守っている。
縁の下の力持ち的存在、それが消防用設備です。
「安全は私たちがつくる、だから安心」をモットーに、日夜縁の下の力持ち達はガンバっています。
また当社では、トータルなお客様サポートの一貫といたしまして、防火対象物点検ならびに、防災管理点検も実施いたしております。

消防用設備のメンテナンス

消防用設備は万が一火災が発生した場合に、正常に警報を発し、消火を行い且つ、人々を安全に避難させる事を目的とされます。
対象の建物は有資格者により、6カ月に1回の「機器点検」と1年に1回の「総合点検」の法定点検を実施し、「消防用設備点検報告書」を作成いたします。

点検が義務となる対象物の目安

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(病院、デパート、ホテル、飲食店、地下街など)
  • 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
  • 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

メンテナンス例

消火器、誘導灯、自動火災報知設備、屋内消火栓、屋外消火栓、スプリンクラー、非常放送設備、火災通報装置、動力消防ポンプ、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、非常受電設備、自家発電設備

防火対象物点検

2001年9月1日に東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで発生したビル火災により、消防法が改正され、新たに防火対象物点検資格者による、年1回の点検の実施と、その結果を防火管理者または関係者は年1回消防長または消防署長に報告する義務が制度化されました。

点検が義務となる対象物の目安

  • 収容人員300名以上の物販店、遊技場、病院など
  • 収容人員が30名以上で特定用途が地階または3階以上に在し、内階段が1つのもの(雑居ビルなど)

点検例

  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか?
  • 消防用設備等が設置されているか?
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか?
  • 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか?

防災管理点検

消防法の改正に伴い、大規模建築物等に関しては防災管理業務の実施が義務付けられ、年1回定期的に防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が施行されています。

点検が義務となる対象物の目安

  • 11階以上で延べ面積が1万㎡以上の建物
  • 5階以上で延べ面積が2万㎡以上の建物
  • 4階以下で延べ面積が5万㎡以上の建物

※共同住宅、格納庫、倉庫を除く

点検例

  • 防災管理者を選任しているか?
  • 訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか?
  • 地震対策がなされているか?
  • その他の災害に対してマニュアル化されているか?